2011-08-03 第177回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
最初は百人程度で銀座から二キロぐらい街頭行進をしましたが、今、五年目を迎えまして、五百人規模までふえております。
最初は百人程度で銀座から二キロぐらい街頭行進をしましたが、今、五年目を迎えまして、五百人規模までふえております。
フランス革命でも街頭革命と言われるぐらい街頭行進から革命が起きる、こういうことを重ねてきた国でございますから、日本と違うんだといえば違うんでしょうけれども、やはりそれはそれとして、テレビ放送、放送の持つ力というものはやはり放送局が一番御存じなんですから、そういう意味で、もう一遍謙虚に私はそういう事情を独自で調査をしていただいた方がよろしいという感じがいたします。
これを業者大会に切りかえまして、私も鉢巻きをしまして収受運動の街頭行進をさせていただきました。小柳先生の地元でございましたけれども、やってまいりました。しかし、それくらいまでに業界はこの問題については熱心でございます。ただ、荷主が言うからそれをやむを得ずに聞いていくというようなことではございません。
こういう事情がありましたので、私たちどうにもならないというところから、この問題を生徒にはっきりと打ちあけましたところ、生徒といたしましても自分の将来に関することでございますので、私たちのできることならどんなことでもやろうということで、四月の二十日と五月二十七日の街頭行進になったわけでございます。
読み上げますと、 表記の件、茨城地方連絡部長より要請があったから、左記により音楽隊を派遣せよ 記 一、目的 茨城県小川町で街頭行進及び演奏会を実施し、自衛隊に対する認識を深めるため。 二、日時 三十三年一月二十二日—三十三年一月二十三日に至る間。 三、場所 茨城県小川町。 四、派遣人員 二十三名。こういうことに相なっております。
なお今回の場合におきましては、音楽隊が参った場合、賛成派とか反対派とかいうような区別なく、駅にお出迎えを受けて街頭行進その他をやったというふうに承知いたしております。
ところがこれは、この公安条例をこの警察法を適用する例えば集会に関する届出とか、或いは街頭行進に関するいろいろな制約であるとか、いろいろなことが随分ございますね、それをやつていない道府県、それが相当全国にあると思つておるのですが、実際にこういう公安条例を持つておつて、直ちに道府県の警察ができて、その公安条例によつてすぐ適用せられる県とそれが適用できない県とは、一体どういう分野になつておりますか、お示しを
併しまあ坐込み、その他によつて著しく危険を及ぼさない場合には多少この集団行進をやつた場合には自動車の通行、電車の通行等に対してこれは自由に対しての危険と解釈もできると思うので、従つて拡張解釈をしようと思いましたならば、無人の街頭行進というのだつたら別ですが、又深夜等で殆んど交通のない場合であつたら自由の危険というようなことは言い得ないと思うのですが、自由の危険というようなことまで入れまするということになりますると
結論といたしましては、現在の条例は、屋内集会までほとんど含めておるわけでありますが、今度は屋内集会は全然はずしてしまいまして、街頭行進と屋外集会だけにほとんど限定をいたしました。
この委員会がなかつたならば、六百二十万の街頭行進をやりかねん。併しながら特別委員会というものがあればこそ、ここで一つ防壁になつておる。その特別委員会を設けられておるところの真意を、政府の各事務当局がもう少し私は考えて欲しいと思う。閣僚がいわゆる決定したのじやない。大臣の手元まで出さなかつた。これははつきりしておる。
つまり労働組合運動の街頭行進を制限し、集会を制限せんとする各都道府縣の公安条例に対して、大きな反対運動が巻き起りつつあるのであります、この現実、この事実こそ、今審議中のこの法案がだれのために使われるかというとが、きわめて明々白々であります。
くとも届出を命令する、あるいは届出に反した場合においても一種の秩序罰を課するというふうな程度のことは、あるいは必要ではないかと考えるのでありますが、あとはむしろ実害を伴つた場合、すなわち交通を非常に妨害したとか、あるいは騒擾を起したとか、実害を伴つた場合は、刑法その他の刑罰に触れるということが出て参りますけれども、今のような点について頭から行政的な措置で、集会なり、あるいはその集会の移行ともいうべき街頭行進